Sorry. Japanese only.
Last update: 2002.01.01
松山SHF研究会各局の「E・SHF帯−**局賞」アワード取得状況です。数字は、No.を示します。
現在調査中に付き、データは完全ではありません。 あしからず。(自己申告ありは、JR5EEK,JE5NFLだけです。その他は、間違っていたら、ごめんなさい。)
コールサイン | 周波数帯 | 1200MHz | 2400MHz | 5600MHz | 10GHz | 24GHz | 47GHz | 75GHz | |||||||||||||||||||||||||
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局賞 | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 | |
JA5JSU | 55 | 15 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
JR5EEK | 214 | 54 | 41 | 19 | 14 | 12 | 13 | 51 | 12 | 10 | 17 | 8 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||
JA5AK | 52 | 7 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
JA5FO | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JA5MV | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JA5MX | 294 | 140 | 49 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
JA5BLK | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JA5MFY | 64 | 23 | 12 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
JA5TQC | 229 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
JR5MRT | 84 | 38 | 50 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
JE5NFL | 128 | 90 | 37 | 71 | 26 | 18 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
発行済 | 1168 | 438 | 369 | 171 | 126 | 83 | 103 | 167 | 58 | 41 | 8 | 4 | 3 | 3 | 73 | 13 | 8 | 1 | 1 | - | 26 | 4 | 2 | 18 | 3 | - | 9 | - | - | 3 | - | - |
えひめオレンジアワード規約 発行者 : JARLK愛媛県支部 ルール : 愛媛県内に在住する局寄りQSLを得る : 全市町村賞:12市44町14村 :全郡市賞:11郡12市 :愛媛38賞:5郡6市を含む38局 申請方法:誓約申請書+500円(JARL非会員1000円) 申請先 :〒799−3103 伊予市上野1298 JA5MX 徳永 功 :1978年7月16日以降有効 発行状況:平成12年11月21日現在 全市町村賞 :NO,55 全郡市賞 :NO,322 えひめ38賞 :NO,158 |
愛媛レピータアワード 愛媛県内のレピータ局を通じ、次の地域の免許状に記載された常(設)置場所から運 用したアマチュァ局と交信を行い、使用したレピータ局名の記載のあるQSDLカードを 集める事を条件にEARS及びJARL会員に対してアワードを発行する。 なお、申請局の移動運用可とする。 記 1、アワードの発行者:愛媛レピータ研究会 2、アワードの種類 全市町村賞 :愛媛県内の全市町村の局と交信する。 全市郡賞 :愛媛県内の全市全郡局と交信する。 特別賞 :愛媛県内の全市全郡及び徳島県・香川県・高知県・岡山県・広島県・ 山口県・福岡県・大分県・宮崎県・の局と交信し、それぞれQSLカード を3枚づつ集める。 3、特記事項 A, 同一周波数帯のレピータ局を通じて完成した場合。 B, 特別賞において条件以外の府県とも交信し、3枚QSLカードを取得している場合。 C, 申請に、免許が交付されているすべてのレピータ局を使用している場合。 4、特例(全市町村賞に限る) 町及び村に限り、同一郡内の他の町もしくは村の常(設)置場所から運用しEARS 会員局のQSLカードを当該町または村への代用使用を認める。 但し、代用する町及び村は合計で5町村を越えてはならず、また、代用するQSLカード をその局の常(設)置場所である町または村に重複使用してはならない。 5、申請方法 GCR+自局のQSLカード一枚+申請料 申請料:EARS会員500円 EARS会員非会員であるJARL会員1000円 申請先:〒799−3103 伊予市上野1298 JA5MX 徳永 功 |
データ提供いただける方は、JE5NFLまで連絡ください。 メンバー以外の方の分もお待ちしています。 (連絡いただければ、追加掲載させていただきます。)