Sorry. Japanese only.
Last update: 2002.01.01
松山SHF研究会各局の「E・SHF帯−**局賞」アワード取得状況です。数字は、No.を示します。
現在調査中に付き、データは完全ではありません。 あしからず。(自己申告ありは、JR5EEK,JE5NFLだけです。その他は、間違っていたら、ごめんなさい。)
| コールサイン | 周波数帯 | 1200MHz | 2400MHz | 5600MHz | 10GHz | 24GHz | 47GHz | 75GHz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 局賞 | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 | 10 | 50 | 100 | |
| JA5JSU | 55 | 15 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| JR5EEK | 214 | 54 | 41 | 19 | 14 | 12 | 13 | 51 | 12 | 10 | 17 | 8 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||
| JA5AK | 52 | 7 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| JA5FO | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| JA5MV | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| JA5MX | 294 | 140 | 49 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| JA5BLK | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| JA5MFY | 64 | 23 | 12 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| JA5TQC | 229 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JR5MRT | 84 | 38 | 50 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| JE5NFL | 128 | 90 | 37 | 71 | 26 | 18 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 発行済 | 1168 | 438 | 369 | 171 | 126 | 83 | 103 | 167 | 58 | 41 | 8 | 4 | 3 | 3 | 73 | 13 | 8 | 1 | 1 | - | 26 | 4 | 2 | 18 | 3 | - | 9 | - | - | 3 | - | - | |
えひめオレンジアワード規約 発行者 : JARLK愛媛県支部 ルール : 愛媛県内に在住する局寄りQSLを得る : 全市町村賞:12市44町14村 :全郡市賞:11郡12市 :愛媛38賞:5郡6市を含む38局 申請方法:誓約申請書+500円(JARL非会員1000円) 申請先 :〒799−3103 伊予市上野1298 JA5MX 徳永 功 :1978年7月16日以降有効 発行状況:平成12年11月21日現在 全市町村賞 :NO,55 全郡市賞 :NO,322 えひめ38賞 :NO,158 |
愛媛レピータアワード
愛媛県内のレピータ局を通じ、次の地域の免許状に記載された常(設)置場所から運
用したアマチュァ局と交信を行い、使用したレピータ局名の記載のあるQSDLカードを
集める事を条件にEARS及びJARL会員に対してアワードを発行する。
なお、申請局の移動運用可とする。
記
1、アワードの発行者:愛媛レピータ研究会
2、アワードの種類
全市町村賞 :愛媛県内の全市町村の局と交信する。
全市郡賞 :愛媛県内の全市全郡局と交信する。
特別賞 :愛媛県内の全市全郡及び徳島県・香川県・高知県・岡山県・広島県・
山口県・福岡県・大分県・宮崎県・の局と交信し、それぞれQSLカード
を3枚づつ集める。
3、特記事項
A, 同一周波数帯のレピータ局を通じて完成した場合。
B, 特別賞において条件以外の府県とも交信し、3枚QSLカードを取得している場合。
C, 申請に、免許が交付されているすべてのレピータ局を使用している場合。
4、特例(全市町村賞に限る)
町及び村に限り、同一郡内の他の町もしくは村の常(設)置場所から運用しEARS
会員局のQSLカードを当該町または村への代用使用を認める。
但し、代用する町及び村は合計で5町村を越えてはならず、また、代用するQSLカード
をその局の常(設)置場所である町または村に重複使用してはならない。
5、申請方法
GCR+自局のQSLカード一枚+申請料
申請料:EARS会員500円
EARS会員非会員であるJARL会員1000円
申請先:〒799−3103 伊予市上野1298
JA5MX 徳永 功
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データ提供いただける方は、JE5NFLまで連絡ください。 メンバー以外の方の分もお待ちしています。 (連絡いただければ、追加掲載させていただきます。)